[JHM] 薬剤師、保健指導の担い手に②
[ 2008/5/21 ]
メタボSの特定健診、特定保健指導の制度は、昭和57年、高齢者の医療の確保に関する法律(法律第80号)で規定され、関係政令、告示の公布され、この4月から正式に運用される。
先ごろ健発第0310007号及び保発0310001号として、厚労省の健康局長と保険局長名で都道府県知事あてに通知された実際の運用要綱によると、特定健診の実施方法、判定基準、、検査の結果通知、保健指導などが細微にわたり通知された。
そのなかで、特定保健指導において、食生活の改善指導、運動指導に関する専門的知識および技術を有すると認められた対象者を、「医師、看護師、栄養士等」から、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士も含むとする拡大解釈を行なった。
なかでも、薬剤師は、ここ最近、薬学知識をベースに臨床栄養学、とりわけサプリメントの知識を取得する傾向が増えてきたことから、メタボ対策の保健指導には最も適役とも言われている。
こうした通知によって、薬剤師への期待は高まるはずで、医療施設に限らずドラッグなどの売り場で薬剤師がメタボの相談に乗ることも考えられる。実際、カウセンリングを行なうケースもすでに店舗によってはみられ、店側としても顧客の新たな囲い込みが期待される。もちろん、この動きはOTCやサプリメントの推売へと本格化するに違いない。
(JHM74号より)