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[ 2008/3/20 ]

「5分ルール」は是か非か


2008年4月の診療報酬改定で、再診料の上乗せ料金として患者に詳しい説明を行なった場合にのみ請求できる「外来管理加算」の適用要件に、“5分ルール”が導入されたことで、医療現場に大きな波紋が広がっているのだという。
「診察や説明には5分の時間を要する」と、厚労省は外来管理加算の算定要件の診察時間を5分以上とした。
そもそも外来管理加算とは、再診時に検査や処置がなくても、医師から病状などの詳しい説明を受けると、再診料とは別に請求される上乗せ金額のことである。
現状では「入院中の患者以外の患者(外来患者)に対して、厚生労働大臣が定める検査ならびにリハビリテーション、処置、手術等を行わず、計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算を算定できる」と定められており、“計画的な医学管理”の基準があいまいであるということから、医師の裁量に委ねられていたのだが、今回の診療報酬改訂で適用基準が厳しくなったのである。
厚労省では今回の改訂にあたり、5つの条件を全て満たしつつ、5分に以上診察した場合のみ適用と見直しした。
その5つの条件とは、①問診し患者の訴えをまとめる、②病状と医師の判断を伝達、③治療経過を踏まえた今後の治療方針を説明、④患者の疑問や不安の聞き取り、⑤患者からの聞き取り内容や医師の判断をカルテに記載する、の5点である。

 

(JHM 第72号より)

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