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[JCE]追い風?逆風?サロンを取り巻く環境 ②

[ 2008/3/17 ]

認証の目的は「消費者の利益保護」「エステ業界の健全な発展」


 先ずはNPO日本エステティック機構の認証制度についておさらいします。
この認証制度はサービス産業の分野では初の試みとなります。経済産業省も「エステティックサロン認証制度の在り方について」という報告書を発表するなど、エステティック業界は国からも注目されている業界なのです。
今回のエステティック認証制度を簡単に説明すると、3つの認証制度を、それぞれ独立した制度として認証していく形となります。
1つ目は「エステティックサロン認証制度」で、法令順守、消費者の相談窓口(担当者でも可)の設置、衛生管理の徹底、施設や機器の安全性管理など、どのサロンでも守れることであり、守るべきものが認証のための内容となっております。
2つ目は「エステティシャン認証制度」です。現在様々なカリキュラムがありますが、統一的なカリキュラムや基準を作成し、統一試験を行ない認証する流れとなります。
3つ目は「エステティック機器認証制度」です。エステティシャンが機器を用いた施術を行なう際に、お客様が安心して施術を受けられるように、メーカーが製造・販売する製品を検査して認証します。
 このうち1つ目のサロン認証制度についての説明会が先日行なわれました。
 2007年の12月から機構のホームページ上で基準を公表し、2008年の1月7日から2月29日までを審査申請の受付期間としています。
 機構ではサロン認証制度導入の目的として、エステサービスを利用する消費者の利益保護と、エステ産業の健全な発展を挙げています。
 サロン認証の範囲としては、お客様との間で適正な契約・取引を行なっていることと、安全なエステサービスを提供する上で必要な知識と技能などを有したエステティシャンがサービスを行なうことの2点です。個々のサロンでの商品・サービスの質や、サロンの経営内容を保証するものではありません。

 

 

 

(Jce 第3号より)

 
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