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08年アンチエイジング医療の展望②

[ 2008/2/5 ]

保健医療の幅縮小で、自由診療は拡大へ

『混合診療に法的根拠なしの判断』などの見出しが躍ったニュースを目にされた読者は多いと思う。法律の専門家の判断が、混合診療に法律的な根拠が無いと認めたのである。
患者の医療へのニーズが多様化している今、画一的な保険医療だけでは患者は満足しない。より新しい医療、自分にむいた医療を患者は望んでいる。当然と言えば当然である。
その障害となっているのが、日本の国民皆保険制度ともいえる。国民皆保険制度自体は世界に誇れる優れた制度であり、米国の大統領予備選挙でも、有力候補のヒラリー・クリントン上院議員が国民皆保険制度を提唱し、大きな話題となっている。
その国民皆保険制度の先輩ともいうべき日本の制度は、ここ約10年程の間に何度も崩壊の危機を向かえ、そのたびに対処療法でその命を永らえてきた。終末期ともいえる状況で、戦後右上がりを継続していた診療報酬もマイナス改定を続け、医師の収入は減少を続ける。
患者の自己負担や保険料は負担を増し、病院に行かずに疾病を悪化させる。一方、老人保健制度で自己負担の少ない高齢者は、医療費の浪費を続けている。
そのため国は新たな対処療法として、後期高齢者医療制度を今年から導入し、DPC(包括的診療報酬制度)の導入をさらに進める。これらは、ある意味患者の選択肢をせばめることになるのではないだろうか?
そこで混合診療の解禁である。経団連など、経済界からは、その解禁を求める声が相次いでいる。しかし、先述したように混合診療の禁止に法律的な根拠は無いと言う見方もできるのである。
また、アンチエイジング医療においては、保険診療と組み合わせる目的は疾病が併発しないための予防や美容目的である。これについては、何度も繰り返して掲載しているが、厚生労働省は平成17年の保医発第0901002号で文書としてOKを出しているのである。躊躇する必要はどこにもない。

(JHM 第71号より)

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