JAASアカデミーからのお知らせ
[ 2015/5/22 ]
最近、医療施設以外の場所で実施する医師向けのライブ講習会が見受けられ、本アカデミー会員の医師より匿名をもとに、「美容医療の医療行為ならびに日本の医師免許を有しない(海外医師など)者の医療行為は違法ではないか」という問い合わせがございました。
本アカデミーではその可否について判断できないため、当該匿名医師から保健所に判断を仰いだところ、「医師法第17条において医師でなければ医業をなしてはならない。また医行為の行われる場所は往診などを除き医療法上の病院、診療所、老人保健施設に限られる。
従ってたとえ医師を対象にした研修であってもこれに反する施術者、場所での医行為は違法である」との見解を得ました。
本アカデミーではこうした解釈を広く業界のためにも広報することが何より大切だということもあり、お知らせというかたちで掲載するに至りました。またアカデミーではこのような行為を行っていないことはいうまでもありません。