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[ 2008/1/17 ]

混合診療に法的根拠無し

東京地裁で判決


訴訟の内容を大まかに掲載してみる。腎臓がんで保険適用のインターフェロンによる治療を行っていた男性が、それに加え保険適用外の活性化自己リンパ球療法をうけたことで、全額自己負担となることに対して、国の政策は違法として訴えを起こしたもの。
 これに対して東京地裁では健康保険法が保険適用となるものに対して、診察や薬剤、治療などを挙げるだけで、その具体的な内容まで定めていないとし、混合診療を行なった場合に、保険が適用されなくなるという根拠は見出せないとした。
 さらに保険が適用されるかどうかについては、併用された全ての診療を一体としてではなく、個別に判断すべきとして、原告にインターフェロンによる治療を受ける権利がある以上、その他の診療を行なっても保険分に対しては、保険適用を受ける権利があることを認めたというもの。
 本紙はこれまでも混合診療解禁、特に予防医療としては賛成の立場をとってきており、尚且つその法的根拠が無いことも指摘してきた。今回、疾病治療についても、混合診療に法的根拠が無いことが明らかとなった。

 

(JHM 第70号より)

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